6إِلّا عَلىٰ أَزواجِهِم أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلومينَ日亜ただし配偶と,かれらの右手に所有する者(奴隷)は,別である。かれらに関しては,咎められることはない。